パーキング

(財)大阪府都市整備推進センターは、現在大阪府内で49箇所の駐車場を運営しています。
安全で安心して利用していただける駐車場づくりに取り組んでおります。

平成14年に大阪府において「大阪府安全なまちづくり条例」が公布され、その安全防犯指針に基づき、センターは安全で安心して利用していただける駐車場を提供するために以下の整備を進めております。

照度の確保

センターが管理する全ての駐車場において平均水平面照度3ルクス以上を確保しています。画像


防犯カメラの設置

平成16年度から順次、防犯カメラの設置を進め、現在10箇所で82台のカメラが稼動しています。画像


自動ゲートの設置

月極駐車場においては自動車の出入管理に自動ゲート (チェーン式・門扉式)を設置しており、
26箇所38基が稼動しています。画像


「道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針」(抜粋)

第1 通則

1 目的
 この指針は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)第13条の規定に基づき、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する犯罪上の指針を定め、これに基づく施策を推進することにより、未然に犯罪の被害から府民を守ることを目的とする。


第3 整備基準等

3 自動車駐車場

(1)駐車場の外周がフェンス、柵等により周囲と区分されたものであるとともに、フェンス等の設置に当たっては、防犯上、周囲からの見通しの確保について考慮する。

(2)地下又は屋内の駐車場については、見通しが悪く、死角が多い箇所にミラー等を設置する。

(3)地下又は屋内の駐車場については、駐車の用に供する部分の床面において2ルクス以上、車路の路面において10ルクス以上、屋外の駐車場については、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度(注1)を確保する。ただし、門扉等で閉鎖し、及びその他の防犯対策を講ずる場合は、この限りでない。

(4)駐車場の出入口には、自動ゲート管理システムを設置し、又は管理人を配置し、車両の出入りを把握する。

(5)駐車場の管理に当たっては、駐車場管理者(委託されたものを含む。以下同じ。)が常駐し、若しくは巡回し、又は駐車場管理者がモニターするカメラその他の防犯設備を設置し、若しくはその他の防犯対策を講ずる。

(注1) 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度がおおむね3ルクス以上のものをいう。

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