環境共生型まちづくり事業

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  • 事業の概要
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建設発生土等の搬入

搬入の手引

建設発生土の受入について

公益財団法人大阪府都市整備推進センター(以下「センター」という)は、大阪府内(北大阪地域を除く)及び和歌山県内と奈良県内の一部区域における公共工事(大阪市の区域にあっては大阪市発注事業を除き、和歌山県の区域にあっては和歌山県発注事業を除く。)において生じた建設発生土の受入れを行っています。当センター阪南事業所へ建設発生土を搬入されたい方は、この「建設発生土搬入の手引」に従って手続きして下さい。

建設発生土搬入要領 PDFダウンロード 

建設発生土搬入の手引 PDFダウンロード 

搬入場所

公益財団法人 大阪府都市整備推進センター 阪南事業所
〒596-0016 岸和田市岸之浦町9番地
電話番号(072)431-1793 / FAX(072)431-1783

受入対象者及び受入対象物

1.受入対象者
次に掲げる区域における公共工事(大阪市の区域にあっては大阪市発注事業を除き、和歌山県の区域にあっては和歌山県発注事業を除く。)を受注した事業者に限ります。
①大阪府の区域のうち次の区域
  ・泉州地域
  ・南河内地域
  ・東大阪地域
  ・大阪市地域
②和歌山県の区域のうち大阪府に隣接する市・町の区域
③奈良県の区域のうち阪南2区から半径50kmの範囲にある市・町・村の区域
2.受入対象物
当センターが定める建設発生土受入基準(以下「受入基準」という)に適合する建設発生土(シールド工事にあっては、掘削工事から排出される時点で水と分離された土砂をいう。)に限ります。
搬入に当たっては、各々の搬入車両の最大積載量を順守すること(過積載の防止)。

受入時間及び受入休業日等

1.受入時間(検収所受付時間)
午前9時から午後4時30分までとします。

※搬入車両入口の閉鎖時刻(令和2年2月3日(月)より)
① 午後4時25分に閉鎖します(以後は入場できません)。
② 入場後は速やかに検収を受けてください(検収所は午後4時30分で受付終了)。
③ 到着遅延等の連絡を受けても閉鎖時刻は変更できません(定刻どおり閉鎖)。

2.受入休業日
土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に定める休日、8月13日から8月15日並びに12月29日から翌年の1月4日までを受入休業日とします。
3.臨時休業等
気象台から台風接近等により大阪府泉州地域に暴風、高潮、津波の各警報が発表された場合は、直ちに建設発生土の受入を停止し臨時休業とします。
また、その他建設発生土の受入れに支障が生じた時は、一時的に受入れの制限を行うことがあります。この場合、センタ ーはあらかじめセンターと建設発生土受入契約を締結している者(以下「契約者」という。)にその旨通知しますが緊急やむを得ない理由がある時は、この限りではありません。
発注者の方へ
契約時に必要な建設発生土の搬入依頼書及び土地の利用状況等調査結果報告書(※)については、事前に当センター阪南事業所まで直接送付して下さい。建設発生土の搬入にあたっては、諸法令及び当センターの受入基準の遵守について十分元請業者を指導して下さい。また、計画的に搬入できるように元請業者を指導して下さい。 分析結果表を提出する工事については、受入基準の試験項目、試験方法をご確認の上、分析試料の採取の際に立会っていただくなど適正な分析が行えるよう元請業者を指導して下さい。また、必要に応じて当センターホームページの「土壌分析の実施方法」、「受入基準の運用」等もご覧下さい。契約量、搬入期間を変更する場合は、発注者からの変更に係る書類を必要としますので、ご協力をお願いいたします。

「搬入依頼書」及び「土地の利用状況等調査結果報告書」の送付先 (FAX)072-431-1783 (mail)hannan29daihyou@toshiseibi.org

※ 土地の利用状況等調査結果報告書の作成に当たっては、当センターホームページ(トップページ)のトピックス欄に掲載している次のお知らせから「記載例」をダウンロードして、必要な編集をしてご提出ください。 「環境共生型まちづくり事業」トピックス

2015.08.25 土地の利用状況等調査結果報告書作成等の手引きを掲載しました。

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