環境共生型まちづくり事業

環境共生型まちづくり事業

  • 事業の概要
  • ちきりアイランドの野鳥

建設発生土等の搬入

建設発生土受入基準

阪南2区において受け入れる建設発生土は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法第136号) 及びその他の法令等に定める基準に適合したものとし、次の1~3の条件を満たすものとする。

  1. 1.物理的な性状
  2. 2.化学的な性状
  3. 3.土質区分

1.物理的な性状

表1に示す物理性状の基準を満たすこと。

表1 物理性状の基準
項目 判定基準
最大径 概ね30cm以下であること。
性状 水分を多量に含まないこと(流動性がないこと)。
臭気 悪臭を放たないこと。
その他 産業廃棄物及び一般廃棄物を含まないこと。
注)山地の掘削等で径が30cmを超えるものが発生する場合については別途協議とする。

2.化学的な性状

表2に示す化学性状の基準を満たすこと。(基準を満たしていることを確認するため、表3に示す書類を提出すること)

表2 化学性状の基準
項目 判定基準
含  有  量  基  準 溶  出  量  基  準
(1)水銀及びその化合物 ※試料1kgにつき15mg以下 ◎検液1Lにつき0.0005mg以下
(2)カドミウム及びその化合物 ※試料1kgにつき45mg以下 ◎検液1Lにつき0.003mg以下
(3)鉛及びその化合物 ※試料1kgにつき150mg以下 ◎検液1Lにつき0.01mg以下
(4)六価クロム化合物 ※試料1kgにつき250mg以下 ◎検液1Lにつき0.05mg以下
(5)ひ素及びその化合物 ※試料1kgにつき150mg以下 ◎検液1Lにつき0.01mg以下
(6)シアン化合物 ※試料1kgにつき遊離シアン50mg 以下 ◎検液中に検出されないこと
(7)アルキル水銀化合物 ◎検液中に検出されないこと
(8)有機りん化合物 ◎検液中に検出されないこと
(9)ポリ塩化ビフェニル ◎検液中に検出されないこと
(10)銅及びその化合物 ◎検液1Lにつき3mg以下
(11)亜鉛及びその化合物 ◎検液1Lにつき2mg以下
(12)ふっ素及びその化合物 ※試料1kgにつき4000mg以下 ◎検液1Lにつき0.8mg以下
(13)トリクロロエチレン ◎検液1Lにつき0.01mg以下
(14)テトラクロロエチレン ◎検液1Lにつき0.01mg以下
(15)ベリリウム又はその化合物 ◎検液1Lにつき2.5mg以下
(16)クロム又はその化合物 ◎検液1Lにつき2mg以下
(17)ニッケル又はその化合物 ◎検液1Lにつき1.2mg以下
(18)バナジウム又はその化合物 ◎検液1Lにつき1.5mg以下
(19)ジクロロメタン ◎検液1Lにつき0.02mg以下
(20)四塩化炭素 ◎検液1Lにつき0.002mg以下
(21)1,2ージクロロエタン ◎検液1Lにつき0.004mg以下
(22)1,1ージクロロエチレン ◎検液1Lにつき0.1mg以下
(23)1,2ージクロロエチレン ◎検液1Lにつき0.04mg以下
(24)1,1,1ートリクロロエタン ◎検液1Lにつき1mg以下
(25)1,1,2ートリクロロエタン ◎検液1Lにつき0.006mg以下
(26)1,3ージクロロプロペン ◎検液1Lにつき0.002mg以下
(27)チウラム ◎検液1Lにつき0.006mg以下
(28)シマジン ◎検液1Lにつき0.003mg以下
(29)チオベンカルブ ◎検液1Lにつき0.02mg以下
(30)ベンゼン ◎検液1Lにつき0.01mg以下
(31)セレン及びその化合物 ※試料1kgにつき150mg以下 ◎検液1Lにつき0.01mg以下
(32)塩化ビニルモノマー ◎検液1Lにつき0.002mg以下
(33)1,4-ジオキサン ◎検液1Lにつき0.05mg以下
(34)有機塩素化合物 ◎試料1kgにつき塩素40mg以下
(35)ほう素及びその化合物 ※試料1kgにつき4000mg以下 ◎検液1Lにつき1mg以下
(36)ダイオキシン類 ※試料1gにつき150pg-TEQ以下 ※検液1Lにつき10pg-TEQ以下
(37)油分 ◎油膜・油臭が認められないこと(注)
◎の36項目はすべての場合に適用される項目です。

※の項目は土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染状況調査を実施した場合、その対象となった項目について提出すること。

(36)ダイオキシン類(含有量及び溶出量)については、上記※の調査を実施した場合のほか、工事区域内(工事、事業場又はその跡地にあってはその敷地内)にダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)の別表第一及び別表第二に掲げる施設を設置し、又は設置の履歴がある場合にも提出すること。(例えば、現在は撤去しているが、過去に敷地内に焼却炉を設置していた場合など)

注)油分の試験方法は表4.3「油汚染対策ガイドライン」による方法とし、油膜、油臭の両方の事項についての結果を明記してください

・令和3年4月より「(2)カドミウム及びその化合物」と「(13)トリクロロエチレン」の判定基準の値が変わっています。
表3 化学性状の基準を満たすことが確認できる書類の提出
  1. 1.次の種類の工事から発生する建設発生土について、表4に示す試験方法による試験結果を提出すること。
    1. (1)工事の場所が工場敷地又は跡地、廃棄物処理施設の敷地又は跡地、河川敷及び河川内、ため池、水路等であるもの。
    2. (2)1件の工事(1発生地)で900m³以上の建設発生土を発生するもの。ただし、山地の掘削等未利用地に係る工事については別途協議とする。
    3. (3)その他、公益財団法人大阪府都市整備推進センターが必要と認めるもの。
  2. 2. 1.に示す種類の工事以外の工事から発生する建設発生土については、次のどちらかの書類を提出すること。
    1. (1)工事を行う土地について、表2に示す項目による汚染のおそれのないことが確認できる土地の利用状況等調査結果
    2. (2)表4に示す試験方法による試験結果
表4 化学的性状に係る試験方法
1.調査地点
試験は、50mメッシュ毎又は2,500m²毎に1回以上行うものとする。(5,000m²未満は1回以上、5,000m²以上7,500m²未満は2回以上行うものとする。) また、試料の採取は、原則として、表層部において行うものとする。 なお、メッシュ毎に代表的な試料を得るため、複数個所を採取して1つの試験試料を作成すること。メッシュが違う試料は混合しないこと。 ただし、
  1. (1)管路等の工事(シールド工事を含む。)でメッシュの設定が適切でないものについては、延長250m毎に1回以上試験を行うこと。また、シールド工事にあっては、工事着手前の土質調査(ボーリング調査)時に必要な地点数の試料を施工断面から採取するものとする。
  2. (2)工場敷地又は跡地、廃棄物処理施設の敷地又は跡地は、30mメッシュ毎又は900m²毎に1回以上試験を行うこと。
  3. (3)河川敷及び河川内は、延長100m毎に1回(採取場所は河川内を優先すること)以上試験を行うこと。
  4. (4)事前に分析することなく、掘削後仮置きした建設発生土は2500m³毎に1回以上試験を行うこと。
  5. (5)人為的な影響が土地の深層部にまで及んでいると判断される場合は、深層部における試験の追加を求めることがある。
2.試料採取位置
試料は採取地点の施工断面内から採取する。
3.試験方法
試験方法は、土壌汚染対策法施行規則の規定に基づく測定方法、(平成15年環境省告示第18号19号)とする。 ただし、

3.土質区分

資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第48号)に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成3年10月25日建設省令第19号)の別表第一における第一種、第二種及び第三種建設発生土に該当するものであること。ただし、シールド工事にあっては、掘削工事から排出される時点で水と分離された土砂であること。

<参考>別表第一 建設発生土の区分と主な用途
区  分 主な用途
第一種建設発生土 砂、礫及びこれらに準ずるものをいう。 工作物の埋め戻し材料  土木構造物の裏込材  道路盛土材料  宅地造成用材料
第二種建設発生土 砂質土、礫質土及びこれらに準ずるものをいう。 土木構造物の裏込材  道路盛土材料  河川築堤材料  宅地造成用材料
第三種建設発生土 通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるものをいう。 土木構造物の裏込材  道路路体用盛土材料  河川築堤材料  宅地造成用材料  水面埋立て用材料
第四種建設発生土 粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く)をいう。 水面埋立て用材料
<参考>発生土利用基準(平成18年8月10日 国官技第112号・国官総第309号・国営計第59号)

表-1 土質区分基準

区分 (国土交通省令) ※1) 細区分 ※2)※3)※4) コーン 指数 qc※5) (kN/m2) 土質材料の工学的分類※6)※7) 備考※6)
大分類 中分類 土質{記号} 含水比 (地山) Wn(%) 掘削方法
第1種建設発生土 砂、礫及びこれらに準ずるものをいう。 第1種 礫質土 礫{G}、砂礫{GS}

※排水に考慮するが、降水、浸出地下水等により含水比が増加すると予想される場合は、1ランク下の区分とする。 ※水中掘削等による場合は、2ランク下の区分とする。

砂質土 砂{G}、礫質砂{GS}
第1種改良土※8) 人工材料 改良土{I}
第2種建設発生土 砂質土、礫質土及びこれらに準ずるものをいう。 第2a種 800 以上 礫質土 細粒分まじり礫{GF}
第2b種 砂質土 細粒分まじり砂{SF}
第2種改良土 人工材料 改良土{I}
第3種建設発生土 (通常の施工性が 確保される粘性 土及びこれに準 ずるもの) 第3a種 400 以上 砂質土 細粒分まじり砂{SF}
第3b種 粘性土 シルト{M}、粘土{C} 40%程度以下
火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V}
第3種改良土 人工材料 改良土{I}
第4種建設発生土 粘性土及びこれ に準ずるもの (第3種建設 発生土を除く) 第4a種 200 以上 砂質土 細粒分まじり砂{SF}
第4b種 粘性土 シルト{M}、粘土{C} 40%〜80%程度
火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V}
有機質土 有機質土{O} 40%〜80%程度
第4種改良土 人工材料 改良土{I}
泥土 ※1)※9) 泥土a 200 未満 砂質土 細粒分まじり砂{SF}
泥土b 粘性土 シルト{M}、粘土{C} 80%程度以上
火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V}
有機質土 有機質土{O} 80%程度以上
泥土c 高有機質土 高有機質土{Pt}
  • ※1) 国土交通省令(建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令平成13年3月29日 国交令59、建設業に関する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 平成13年3月29日 国交令60)においては区分として第1種〜第4種建設発生土が規定されている。
  • ※2)この土質区分基準は工学的判断に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物であるか否かを決めるものではない。
  • ※3)表中の第1種〜第4種改良土は、土(泥土を含む)にセメントや石灰を混合し化学的安定処理したものである。例えば第3種改良土は、第4種建設発生土または泥土を安定処理し、コーン指数400kN/m2以上の性状に改良したものである。
  • ※4)含水比低下、粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材による土質改良を行った場合は、改良土に分類されないため、処理後の性状に応じて改良土以外の細区分に分類する。
  • ※5)所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数(表-2参照)。
  • ※6)計画段階(掘削前)において発生土の区分を行う必要があり、コーン指数を求めるために必要な試料を得られない場合には、土質材料の工学的分類体系((社)地盤工学会)と備考欄の含水比(地山)、掘削方法から概略の区分を選定し、掘削後所定の方法でコーン指数を測定して区分を決定する。
  • ※7)土質材料の工学的分類体系における最大粒径は75mmと定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照して区分し、適切に利用する。
  • ※8)砂及び礫と同等の品質が確保できないもの。
  • ※9)・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43 厚生省通知) ・地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。(建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について 平成13年6月1日 環廃産276 環境省通知) ・建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が可能となり、その場合「建設汚泥処理土利用技術基準」(国官技第50号、国官総務第137号、国営計第41号、平成18年6月12日)を適用するものとする。

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