環境共生型まちづくり事業

環境共生型まちづくり事業

  • 事業の概要
  • ちきりアイランドの野鳥
 

建設発生土等の搬入

搬入の手引

受入契約について

公益財団法人大阪府都市整備推進センター(以下「センター」という)は、大阪府内(北大阪地域を除く)及び和歌山県内と奈良県内の一部区域における公共工事(大阪市の区域にあっては大阪市発注事業を除き、和歌山県の区域にあっては和歌山県発注事業を除く。)において生じた建設発生土の受入れを行っています。当センター阪南事業所へ建設発生土を搬入されたい方は、この「建設発生土搬入の手引」に従って手続きして下さい。

建設発生土搬入要領 PDFダウンロード 

建設発生土搬入の手引 PDFダウンロード 

受入契約の締結

建設発生土を当センターの搬入場所に搬入しようとする場合には、あらかじめ、受入対象者が建設発生土受入契約の申込みを行い、当センターの審査を受けた後に建設発生土受入契約を締結することが必要です。審査及び受入契約の締結には数日かかりますのでご注意ください。なお、搬入期間が複数年度にまたがる契約もできます。

契約申込の受付場所及び受付時間

契約申込の受付は当センター阪南事業所で行います。契約書の引換証をお渡ししますので、後日この引換証を持参のうえ 契約書を受領して下さい。なお、受領する際に受取人の受領印を引換証に押印して下さい。
契約申込の受付場所
公益財団法人 大阪府都市整備推進センター 阪南事業所 〒596-0016 大阪府岸和田市岸之浦町9番地 電話番号(072)431-1793 / FAX(072)431-1783
受付時間
原則として営業日の 〔午前〕午前9時から正午まで 〔午後〕午後1時から午後4時まで

契約に必要な書類

  1. 1.建設発生土搬入申込書 1部
  2. 2.建設発生土受入契約書 2部
  3. 3.工事請負契約書の写し 1部
  4. 4.発注者の搬入依頼書 1部 発生場所の付近見取図を添付の上、発注者より直接当センター阪南事務所に送付してもらってください。
  5. 5.搬入車両届 1部
  6. 6.搬入車両の自動車検査証の写し 1部 使用する車両すべての自動車検査証の写しを添付して下さい 。なお、運転免許証の写しは必要ありません。
    1. 7.受入基準(化学性状の基準)を満たすことが確認できる書類 1部 7-1.次の種類の工事から発生する建設発生土 建設発生土受入基準の化学的な性状に関する項目についての分析結果表(原本)及び試料採取場所の位置図の提出が必要です。また、分析結果の有効期間は分析日から1年間を原則とします。なお、分析頻度等について不明な点があれば、当センター阪南事業所に問い合わせて下さい。
    • ○工事の場所が次のいずれかである工事 ・工場敷地又は跡地 ・廃棄物処理施設の敷地又は跡地 ・河川敷及び河川内、ため池、水路等
    • ○1件の工事(1発生地)で建設発生土が900㎥ (約1,620トン) 以上発生する場合(ただし、山地の掘削等未利用地に係る工事については別途協議とする。)
    • ○その他、当センターが必要と認める場合

7-2.7-1に掲げる種類の工事以外の工事から発生する建設発生土 次のどちらかの書類の提出が必要です。

  • ○工事を行う土地について、受入基準の化学的な性状に関する項目による汚染のおそれがないことが確認できる土地の利用状況等調査結果報告書(発注者が作成)
  • ○受入基準の化学的な性状に関する項目についての分析結果表(原本)及び試料採取場所の位置図 受入基準(化学性状の基準)を満たすことを確認する方法については、「受入基準(化学性状の基準)を満たすことの確認フロー」を参照して下さい。

契約内容の変更

1.契約量の変更
建設発生土の契約量を変更する場合は、あらかじめ、変更申請書により契約量の変更を申請し、当センターの承認を受けて下さい。なお、変更申請書には工事発注者からの変更内容を確認できる書類等を添付するか、あるいは変更申請書の工事発注者確認欄に工事担当者の職氏名を記入・押印したものを阪南事業所に提出して下さい。(変更後の契約量が契約時設計数量の1.2倍以内なら書類及び発注者確認欄の記名・押印は不要)

変更申請書 PDFダウンロード

2.搬入期間の変更
建設発生土の搬入期間を変更する場合は、あらかじめ、変更申請書により搬入期間の変更を申請し、当センターの承認を受けて下さい。なお、変更申請書には工事発注者からの変更内容を確認できる書類等を添付するか、あるいは変更申請書の工事発注者確認欄に工事担当者の職氏名を記入・押印したものを阪南事業所に提出して下さい。

変更申請書 PDFダウンロード

3.契約者の住所、名称、代表者の変更
契約者の住所、名称、代表者を変更した場合は、直ちに変更届出書を阪南事業所に提出して下さい。
4.契約者の印鑑の変更
契約者の印鑑を変更した場合は、直ちに印鑑変更届出書を阪南事業所に提出して下さい。
発注者の方へ
契約時に必要な建設発生土の搬入依頼書及び土地の利用状況等調査結果報告書(※)については、事前に当センター阪南事業所まで直接送付して下さい。建設発生土の搬入にあたっては、諸法令及び当センターの受入基準の遵守について十分元請業者を指導して下さい。また、計画的に搬入できるように元請業者を指導して下さい。 分析結果表を提出する工事については、受入基準の試験項目、試験方法をご確認の上、分析試料の採取の際に立会っていただくなど適正な分析が行えるよう元請業者を指導して下さい。また、必要に応じて当センターホームページの「土壌分析の実施方法」、「受入基準の運用」等もご覧下さい。契約量、搬入期間を変更する場合は、発注者からの変更に係る書類を必要としますので、ご協力をお願いいたします。

「搬入依頼書」及び「土地の利用状況等調査結果報告書」の送付先 (FAX)072-431-1783 (mail)hannan29daihyou@toshiseibi.org

※ 土地の利用状況等調査結果報告書の作成に当たっては、当センターホームページ(トップページ)のトピックス欄に掲載している次のお知らせから「記載例」をダウンロードして、必要な編集をしてご提出ください。 「環境共生型まちづくり事業」トピックス

2015.08.25 土地の利用状況等調査結果報告書作成等の手引きを掲載しました。

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