環境共生型まちづくり事業

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  • 事業の概要
  • ちきりアイランドの野鳥
 

建設発生土等の搬入

搬入の手引

その他

公益財団法人大阪府都市整備推進センター(以下「センター」という)は、大阪府内(北大阪地域を除く)及び和歌山県内と奈良県内の一部区域における公共工事(大阪市の区域にあっては大阪市発注事業を除き、和歌山県の区域にあっては和歌山県発注事業を除く。)において生じた建設発生土の受入れを行っています。当センター阪南事業所へ建設発生土を搬入されたい方は、この「建設発生土搬入の手引」に従って手続きして下さい。

建設発生土搬入要領 PDFダウンロード 

建設発生土搬入の手引 PDFダウンロード 

搬入に当たっては次のことにご留意下さい。

  1. 1.搬入時の当センターからの指示については、誠意をもってこれに従って下さい。
  2. 2.搬入した建設発生土について、検体を採取する場合があります。また、受入基準に適合しないと当センターが認めた場合及び、当該建設発生土に起因する事故又は弊害が発生した場合には、契約者は当該建設発生土の撤去等必要な措置を講じなければなりません。
  3. 3.申込書、搬入車カード、搬入車証、管理票、受入済証に虚偽又は不正が発見されたときは、その時点以後の受入れを停止する場合があります。
  4. 4.建設発生土受入契約書、建設発生土搬入要領に違反した場合、以後の搬入は認められません。
  5. 5.登録された風袋重量と実際の車両重量に差異があると判明した時は、料金を追徴する場合があります。
発注者の方へ
契約時に必要な建設発生土の搬入依頼書及び土地の利用状況等調査結果報告書(※)については、事前に当センター阪南事業所まで直接送付して下さい。建設発生土の搬入にあたっては、諸法令及び当センターの受入基準の遵守について十分元請業者を指導して下さい。また、計画的に搬入できるように元請業者を指導して下さい。 分析結果表を提出する工事については、受入基準の試験項目、試験方法をご確認の上、分析試料の採取の際に立会っていただくなど適正な分析が行えるよう元請業者を指導して下さい。また、必要に応じて当センターホームページの「土壌分析の実施方法」、「受入基準の運用」等もご覧下さい。契約量、搬入期間を変更する場合は、発注者からの変更に係る書類を必要としますので、ご協力をお願いいたします。

「搬入依頼書」及び「土地の利用状況等調査結果報告書」の送付先 (FAX)072-431-1783 (mail)hannan29daihyou@toshiseibi.org

※ 土地の利用状況等調査結果報告書の作成に当たっては、当センターホームページ(トップページ)のトピックス欄に掲載している次のお知らせから「記載例」をダウンロードして、必要な編集をしてご提出ください。 「環境共生型まちづくり事業」トピックス

2015.08.25 土地の利用状況等調査結果報告書作成等の手引きを掲載しました。

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