まちづくりコーディネート事業

まちづくりコーディネート事業

  • 事業の概要
  • まちづくり相談

集市街地サポート助成

文化住宅等が密集する市街地において、災害の危険性が高い老朽建築物の除却や不燃性の高い建築物への建替えを促進し防災性の向上と居住環境の改善を図るため、老朽建築物等所有者や住宅事業者等に対し、事業化の検討支援や助成を行います。

建替え等相談支援

老朽建築物等を所有されている方が、建替えやその他土地活用を検討される際に、課題となっている事項(法手続き・費用・税金など)についてセンターが相談に応じます。なお、課題により専門家への相談が必要な場合は、費用の一部を助成します。

[支援を受けるための要件]
次のすべての要件に該当すれば対象となります。
○相談者が老朽建築物等を所有されている方であること。ただし、主要生活道路沿道以外に老朽建築物等をお持ちの場合は、その建物が重ね建て住宅、連続住宅、共同住宅であるものに限ります。(主要生活道路沿道であれば、戸建住宅や店舗・工場・事務所でも構いません。)
主要生活道路位置図

 

○相談の目的が老朽建築物等の除却を伴うものであること。 建替えに限らず、土地活用や売却等についての相談でも対象となります。
○建替え等を行うことが地域の防災性や居住環境の面で貢献すると認められること。
[専門家に相談する場合の助成内容]
○専門家に相談された場合に専門家に支払われる費用に対して3万円限度に助成金を交付します。 助成金の交付に替えて、センターが専門家を派遣することも可能です。
○助成回数:原則1回
[申請方法]
○申請時期の指定はありませんので、随時、所定の申請様式により申請してください。 なお、専門家に相談する場合は、予算が無くなり次第、受付を終了させていただきます。

建替え検討支援

老朽建築物等を所有されている方が、建替えの可能性の検討(概略の建築計画や収支計画など)を必要とする場合は、センターが支援します。なお、コンサルタントに委託し検討が必要な場合は、費用の一部を助成します。

従前

 

完成後

[支援を受けるための要件]
次のすべての要件に該当すれば対象となります。
○申請者が老朽建築物等を所有されている方であること。 ただし、主要生活道路沿道以外に老朽建築物等をお持ちの場合は、その建物が重ね建て住宅、連続住宅、共同住宅であるものに限ります。 ※「老朽建築物等」「主要生活道路」「重ね建て住宅、連続住宅、共同住宅」の定義は、「建替え等相談支援」を参照
○相談の目的が老朽建築物等の除却を伴うものであること。 建替えに限らず、土地活用や売却等についての相談でも対象となります。
○建替え等を行うことが地域の防災性や居住環境の面で貢献すると認められること。
[コンサルタントに委託する場合の助成内容]
○ご自身で専門家に依頼された場合にコンサルタントに支払われる費用に対して30万円限度(共同建替えの場合は2回の合計で100万円限度)に助成金を交付します。 助成金の交付に替えて、センターがコンサルタントを派遣することも可能です。
○助成回数:原則1回(共同建替えの場合は原則2回限度)
[申請方法]
○申請時期の指定はありませんので、随時、所定の申請様式により申請してください。 なお、コンサルタントに委託する場合は、予算が無くなり次第、受付を終了させていただきます。

申請様式

地元組織検討支援

老朽建築物等を所有されている方々が地元組織をつくり、面的な建替えの可能性の検討や建替えを促進するための規制・誘導方策等の活用検討をされる場合にその活動費用を助成します。

[支援を受けるための要件]
次のすべての要件に該当すれば対象となります。
○申請者が、複数の老朽建築物等の所有者により設立された地元組織であること。
○面的な建替えの可能性の検討や建替えを促進するための規制・誘導方策等の活用検討を行うものであること。
○検討区域の面積が、500m2以上であること。
[助成内容]
○地元組織で専門家に依頼された場合に専門家に支払われる費用に対して1回100万円限度(3回の合計額は200万円限度)に助成金を交付します。
○助成金の交付に替えて、センターが専門家(コンサルタント)を派遣することも可能です。
○助成回数:3回限度
[申請方法]
○申請時期の指定はありませんので、随時、所定の申請様式により申請してください。 なお、コンサルタントに委託する場合は、予算が無くなり次第、受付を終了させていただきます。

申請様式

除却促進関連支援

文化住宅等を売却、または除却し空き地として管理する土地所有者に対し、それぞれ売却時の諸費用・空き地の管理費等を支援します。



従前

 

完成後

  • [支援を受けられる物件と所有者]
    <文化住宅等売却支援>
    ○昭和56年5月31日以前に建設された文化住宅等又は耐用年数を経過した文化住宅等(いずれも耐火性能のある建築物・附属建築物を除く)で次のいずれかに該当する土地所有者。ただし、住宅事業者は除きます。
  • ・令和3年4月1日以降に文化住宅等を除却し、除却後の跡地を売却する土地所有者
    ・令和3年4月1日以降に文化住宅等付で土地を売却し、購入者が除却する場合の、売却を行う土地所有者
  • <除却促進支援>
    ○危険密集内において次のいずれかの文化住宅または老朽建築物等(昭和56年5月31日以前に建設された文化住宅等又は耐用年数を経過した文化住宅等でいずれも耐火性能のある建築物・附属建築物を除きます)を除却し、除却後空き地として所有する土地所有者。ただし、住宅事業者は除きます。
    ・危険密集の整備アクションプログラム等において平均焼失率低減効果が高いとして位置付ける区域等における老朽建築物等
    ・文化住宅の敷地面積(登記面積)が100㎡以上であること
    ・建築面積が200㎡以上の老朽建築物等

※文化住宅等とは、木造共同住宅(文化・アパート)又は木造長屋住宅(重ね建て住宅含む)をいいます。

※危険密集とは、大阪府密集市街地整備方針において定められた「地震時等に著しく危険な密集市街地」をいいます。

[支援を受けるための要件]
○次のすべての要件に該当すれば対象となります。
<文化住宅等売却支援>
・申請地を所管する市で整備する道路・公園等の公共施設の計画区域に売却する土地がある場合は、市の事業に協力すること。
・助成決定日から2年以内に除却工事が完了し、土地所有者の移転登記が完了すること。
<除却促進支援>
・助成決定日から1年以内に除却工事が完成すること。
・除却跡地で貸駐車場、自動販売機等収益事業を行わないこと。

  • ・災害時に一時収容所や防災活動拠点として利用を認めること。

  • [助成内容]
    <文化住宅等売却支援>
  • ・売却に係る諸費用を助成するもので、売却する文化住宅等の敷地面積あたり3,000円/m2で90万円/件を限度とします。
  • ・特に延焼防止に効果が高い「特定建築物」については、増額の対象となります。特定建築物は敷地面積あたり5,000円/m2で150万円/件を限度に助成します。
  • ※助成金の支払は、文化住宅等の除却工事完了後とします。
  • ※助成金は千円未満を切り捨てた額とします。
  • ※助成対象敷地面積は、売買契約書における敷地面積とします。
  • ※「特定建築物」とは、地元市が設定する焼失率低減効果が高い木造建築物及び危険密集地区内の建築面積が200m2以上の木造建築物を言います。
  • <除却促進支援>
  • ・市の除却補助の対象外となる諸費用や管理に対するもので、助成回数は3回(3年)までとします。
    ・除却する敷地面積あたり1,000円/㎡で30万円/年を限度に助成します。

    ※助成金は千円未満を切り捨てた額とします。

[申請方法]
<文化住宅等売却支援>
申請時期は、文化住宅等を除却して跡地を売却する場合は除却前、文化住宅等付で土地を売却して購入者が除却する場合は売買契約前とし、文化住宅等の土地所有者から所定の申請様式により申請してください。申請受付は、令和3年度から令和7年度までとします。

  • <除却促進支援>
    初年度は除却前に土地所有者から所定の申請様式により申請してください。次年度以降は申請年度の2月末日までに申請してください。センターによる検査・確認後のお支払いとなります。申請受付は令和5年度から令和7年度までとします。


なお、先着順になりますので、予算がなくなり次第、受付を終了させていただきます。

チラシ申請様式

空き地コモンズ整備支援

当面利用予定のない土地を地域のコモンズ(広場・緑地や地域住民のための共用スペース)として自治会等地元組織やNPO等が活用する場合、又は土地所有者自らが活用する場合にかかる整備費・改修費・管理費の一部を助成します。

従前

従前

 
完成後

完成後(寝屋川市萱島東地区)

[支援を受けられる団体と所有者]
○当面利用予定のない土地を借り受け、地域のコモンズとして自治会等が整備する場合は自治会等が助成対象者となります。
○当面利用予定のない土地を、土地所有者自らが整備し地域に開放する場合は土地所有者が助成対象者となります。
  • ※自治会等とは、「住宅市街地総合整備事業区域」内の自治会、まちづくり協議会およびNPO等をいいます。
  • [支援を受けるための要件]
  • 次のすべての要件に該当すれば対象となります。
  • <自治会等が整備する場合>
  • ○空き地コモンズは自治会等が整備し、責任を持って維持管理するものであること。
  • ○整備後3年以上の期間、地域に開放すること。
  • ○契約期間が満了し、整備した土地を整備前の原状に復する場合は、整備した自治会等の負担により行うこと。
  • <土地所有者が整備する場合>
  • ○空き地コモンズは、土地所有者自らが整備・維持管理するものであること。
  • ○整備後3年以上の期間、地域に開放すること。
  • ○契約期間が満了し、整備した土地を整備前の原状に復する場合は、土地所有者の負担で行うこと。

    [助成内容]
    <土地整備費に対する助成>
    空き地コモンズの整備に要する設計費、工事費、工事監理費及びセンターが認める防災用具費等の合計額で、助成額は150万円/ヶ所を限度とします。
    <都市改修費に対する助成>
    整備する土地に隣接する建物を改修して地域の共用スペースとして一体的に利用する場合には、その改修費及び維持管理に必要な備品等費用の一部を助成します。助成金額はセンターが認めた必要額の1/2以内で150万/ヶ所を限度とします。耐震性が低い建物は耐震改修が前提となります。なお、都市整備支援の受付後、原則翌年度の年度末までの受付とします。
    <管理費に対する助成>
    自治会等又は土地所有者が管理に要する費用として年2万円/ヶ所を助成します。また、第三者に管理業務の一部を委託する場合は、年10万円/ヶ所を限度とし加算します。助成期間はいずれも3か年になります。
[申請方法]
○空き地コモンズの整備前に、自治会等又は除却跡地等の土地所有者から、所定の申請様式により申請して下さい。申請受付は、令和3年度から令和7年度までとします。

なお、先着順になりますので、予算がなくなり次第、受付を終了させていただきます。

チラシ申請様式

 

隣地統合支援

隣地を統合して宅地形成を行う所有者に対し、手続きにかかる経費の一部を助成します。


隣地統合支援

[支援を受けられる物件と所有者]
利用困難な未接道や狭小等の隣地を取得して宅地拡大を行う土地所有者
[支援を受けるための要件]
次のすべての要件に該当すれば対象となります。
○自己所有地と取得予定用地が2m以上隣接していること。
○取得予定用地が50m2以下であること。
  • ※50m2超であっても、取得予定地が形状や接道条件のため取得予定地単独での活用が困難である場合は対象となります。
○取得予定用地は個人または法人が所有するものであること
○隣地の土地所有者が、支援を受ける者の2親等以内の直系家族、または支援を受ける者の配偶者の2親等以内の直系親族でないこと。
○事前協議書提出日から1年以内に隣地の取得と土地の所有権の移転登記が完了すること。
[助成内容]
①測量・明示費用
②登記費用
③不動産買取にかかる仲介手数料の一部
④隣地所有者調査等にかかる弁護士等の委託料

※助成金額は1助成対象あたり1回とし、上記①~④の必要額の1/2で、50万円を限度とします。

※不動産取得後に空き地コモンズ整備支援などのセンターが認める公共性が高い利用を行う場合には隣地買取額の10%を追加で助成します。但し、50万円/件を限度とします。

[申請方法]
  • ○隣接地を有償取得・所有権移転登記後、所定の申請様式により申請してください。申請受付は、令和3年度から令和7年度までとします。

なお、先着順になりますので、予算がなくなり次第、受付を終了させていただきます。

チラシ申請様式

 

密集市街地地域活動支援

密集市街地で活動される自治会等を支援します。

[支援を受けられる団体]
次のすべての要件に該当すれば対象となります。
○密集市街地内の自治会、まちづくり協議会等であること。
○地域住民等10名以上で構成された団体であること。
○会費収入等独自の財源があること。
[支援を受けられる活動]
○密集市街地地域活動
密集市街地を災害等に強く住みよいまちにするために行う活動で活動の目的が次のものとします。
  • ・面整備・道路整備・公園整備等の「街の形づくり」を目指した活動
  • ・防犯、防災、バリアフリーなどの「安全・安心なまちづくり」を目指した活動
  • ・その他センターが必要と認めた活動
○感震ブレーカー設置活動
密集市街地内の自治会等が加入世帯の概ね5割以上の世帯へ感震ブレーカーを購入・設置する活動とします。
おもり式

おもり式

バネ式

バネ式

 

[助成内容]
○地域活動
会議資料の作成や専門家等の派遣、調査活動等センターが必要と認めた活動内容に対し助成します。活動は年度毎とし、1団体の助成期間3年間までで総額50万円が限度となります。
例 1年目10万円・2年目20万円・3年目20万円
  • ※まちづくり活動で助成対象とならない例
  • ・会合などの飲食費、パソコン・机・椅子など、一品2万円以上の備品購入費
  • ・団体の維持のための経費(人件費、団体事務所の家賃、光熱費など)・講師等への手土産など
○感震ブレーカー
購入費・設置費の金額以内で2千円/個を限度とします。

※感震ブレーカーは、(一社)日本配信システム工業会の自主規格に基づく認証を有するもの、あるいは(一財)日本消防設備安全センターの推奨証が交付されているものが助成対象となります。
※耐火性能を有する共同住宅棟(マンションなど)のみでの購入・設置は除きます。

感震ブレーカー設置についての自治会等への説明会も行っております

 

[申請方法]
○まちづくり活動又は感震ブレーカー購入・設置前に、自治会等から所定の申請様式により申請してください。申請受付は、令和3年度から令和7年度までとします。

なお、先着順になりますので、予算がなくなり次第、受付を終了させていただきます。

チラシ申請様式

感震ブレーカーチラシ

 

 

 

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