センターのご紹介

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  • 概要・業務・組織図
  • 所在地

定款

第1章 総則

(名 称)
第1条この法人は、公益財団法人大阪府都市整備推進センターと称する。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条この法人は、市街地の整備・開発・保全に係るまちづくりの推進、公共用地の有効活用による都市環境の改善及び建設発生土等を活用した環境共生型のまちづくりを行うことにより、大阪府域における秩序ある良好な市街地の形成に寄与するとともに千里丘陵地区及び泉北丘陵地区における居住者等の利便性を確保することを目的とする。

(事 業)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)まちづくりに関する調査研究、研修、普及啓発、指導及び相談
  • (2)まちづくりに関する情報の収集及び提供
  • (3)まちづくりに関する調査、計画、設計、測量、積算、施工監理等の受託
  • (4)住民等のまちづくり活動に関する支援
  • (5)公共用地の有効活用による都市環境の改善に関する事業
  • (6)阪南2区における埋立造成と造成地のまちづくり事業
  • (7)地方公共団体が所管する道路施設の維持管理に関する調査、設計、積算及び施工監理等の支援並びに研修、指導及び相談
  • (8)千里丘陵及び泉北丘陵地区における活性化支援事業
  • (9)千里丘陵及び泉北丘陵地区における公共公益その他居住者等の利便に供するための施設の管理運営事業
  • (10)大阪北摂霊園の整備及び管理運営事業
  • (11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

  • 2.基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理及び運用)

第5条の2この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

  • 2.財産のうち現金等の資金については、資産価値の維持を図ることを旨として、最善と考えられる方法により運用しなければならない。

  • 3.特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)

第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第22条に規定する理事長をいう。以下同じ)が作成し、理事会の承認を経て評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

  • 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)

第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6)財産目録
  • (7)キャッシュ・フロー計算書
  • 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
  • 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    • (1)監査報告
    • (2)会計監査報告
    • (3)理事及び監事並びに評議員の名簿
    • (4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    • (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)

第9条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)

第11条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

  • 2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    • (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • イ.該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      • ロ.該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      • ハ.該評議員の使用人
      • ニ.又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      • ホ.又はニに掲げる者の配偶者
      • へ.からニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    • (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • イ.理事
      • ロ.使用人
      • ハ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      • ニ.次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        • 1.国の機関
        • 2.地方公共団体
        • 3.独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        • 4.国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        • 5.地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        • 6.特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)

第12条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  • 2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  • 3.評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)

第13条評議員に対し、各事業年度の総額が400,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報償費として支給することができる。

  • 2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)

第15条評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1)理事及び監事並びに会計監査人、評議員の選任及び解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額
  • (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)残余財産の処分
  • (7)基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)

第16条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたときは、常務理事が招集するものとし、常務理事が欠けたときは、他の理事が招集する。

  • 2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)

第18条評議員会の議長は、出席評議員の互選により選任する。

(決 議)

第19条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  • 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    • (1)監事の解任
    • (2)定款の変更
    • (3)基本財産の処分又は除外の承認
    • (4)評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (5)その他法令で定められた事項
  • 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  • 4.理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)

第20条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2.議事録には出席評議員のうちから、その会議において選出された2名が議長とともに記名押印する。
(評議員会への報告の省略)

第21条法人法第195条の要件を満たしたときは、評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員会の運営)

第22条評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の決議により別に定める。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

第23条この法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 5名以上15名以内
  • (2)監事 3名以内
  • 2.理事のうち1名を理事長、2名を常務理事とする。
  • 3.前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、同項の常務理事をもって法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  • 4.この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)

第24条理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

  • 2.理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)

第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  • 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、この法人の業務を執行する。
  • 3.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)

第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  • 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)

第27条会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

  • 2.会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
    • (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
    • (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)

第28条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  • 2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 4.理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • 5.会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)

第28条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

  • 2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第29条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • 2.会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    • (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
    • (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • 3.監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)

第30条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

  • 2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  • 3.会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

第7章 理事会

(構 成)
第31条理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)

第32条理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)

第33条理事会は、理事長が招集する。

  • 2.理事長が欠けたときは、常務理事が理事会を招集するものとし、常務理事が欠けたときは、他の理事が招集する。
(議 長)

第34条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

  • 2.理事長が欠けときは、常務理事が理事会の議長となる。ただし、常務理事が欠けたときは、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(決 議)

第35条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  • 2.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会への報告の省略)

第37条法人法第197条において準用する法人法第98条第1項の要件を満たしたときは、理事会への報告があったものとみなす。

  • 2.前項の規定は、第25条第3項の規定による報告については適用しない。
(理事会の運営)

第38条理事会の運営に必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

第8章 事務局

(事務局及び職員)

第39条この法人に事務局を設置し、所要の職員を置く。

  • 2.職員は理事長が任免する。
  • 3.事務局の組織及び運営に必要な事項は、別に理事長が定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

  • 2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解 散)

第41条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第42条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第43条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第44条この法人の公告は、電子公告により行う。

 

  • 2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
    • 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
    • 2.整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    • 3.この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
      理事 磯崎弘治 市岡弘次 小川哲治 田添壽昭 中山一彦 原宗久    半田政明 吉田孝嗣 監事 九鬼正光 中野一輝
    • 4.この法人の最初の理事長は小川哲治とし、常務理事は吉田孝嗣とする。
    • 5.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
      大久保忠臣 木村栄治 佐野裕俊 瀬渡比呂志 高橋叡子 戸田晴久 新田保次 村上毅

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 金額等
投資有価証券及び預金 取得価額  1,642,000,000円
附 則
この定款の変更は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この定款の変更は、平成30年6月1日から施行する。

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 金額等
投資有価証券及び預金 取得価額  1,357,600,000円
附 則
この定款の変更は、平成30年9月18日から施行する。

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 金額等
投資有価証券及び預金  取得価額  1,063,400,000円
附 則
この定款の変更は、令和2年4月1日から施行する。

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 金額等
投資有価証券及び預金  取得価額  2,030,400,000円
附 則
この定款の変更は、令和2年11月19日から施行する。
附 則
この定款の変更は、令和5年3月30日から施行する。

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 金額等
投資有価証券及び預金  取得価額  1,968,975,000円
附 則
この定款の変更は、令和5年4月3日から施行する。

別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 金額等
投資有価証券及び預金  取得価額  1,791,640,000円

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