事業の概要
大阪府などが保有する未利用の公共用地の占用許可等を受けて駐車場を整備・運営し、適切に管理・有効活用することで違法駐車の解消と交通の円滑化及び高架道路下や河川敷等の環境保全に寄与するとともに地域住民の自動車保管場所の確保を図っています。 また、時間制駐車場のうち5駐車場(中之島・江坂・中野・学園町・天満八軒家)については、災害対応型駐車場として、大規模災害発生時には管理者からの要請があった場合に駐車場としての使用は休止し、緊急車両基地や物資集散基地、災害救助・復旧作業の拠点として活用することとしています。
※駐車場を検索する場合は左記一覧をクリックしてください。よくある質問・お問い合わせ
- Q1車庫証明は取れますか?
- A一部の駐車場を除き、車庫証明証を発行いたします。但し、発行手数料(3,000円)又は1年分の使用料金前納が必要です。
- Q2保証金は返ってきますか?
- A契約時に預かり保証金(使用料金の3ヶ月分)及び自動ゲートがある駐車場についてはゲート開閉リモコンの預り金(10,000円)について、使用料金の滞納が無く、解約期日にリモコンを返却されると保証金及び預り金は全額返金いたします。
- Q3自動ゲート開閉リモコンを紛失した場合は?
- A紛失又は盗難によりリモコンを無くされた場合は、10,000円の実費負担で再発行いたします。紛失等により無くなったリモコンは再利用できないように登録コードを抹消しますので、紛失等の場合は至急ご連絡ください。リモコンが故障の場合は、無償で交換いたします。
- Q4リモコンの予備はもらえますか?
- A管理上1契約に1機のリモコンしか貸与できません。
※ご不明な点がございましたらご利用上の注意点をお読みいただくか、 若しくは公共用地活用事業課(06-6262-7720)までご連絡ください。
ご利用にあたって
ご利用上の注意点
月極駐車場管理規定抜粋
- 契約
- 第6条 駐車場を使用させる場合は、駐車場使用契約書(以下「契約」という。)を締結しなければならない。なお、契約書の様式については理事長が別に定める。
- 契約の期間
- 第7条 契約の期間は1年とする。 契約の期間が満了する1ヶ月前までに、センター又は利用者のいずれかからも文書による意思表示がない場合には、契約は同一条件をもって1年間更新するものとし、その後も同様とする。
- 契約の解約
- 第8条 センター又は利用者が契約期間満了前に本契約を解約しようとするときは、1ヶ月前までに相手方に対してその旨文書をもって通知するものとし、その解約通知文書に記載された解約日をもって、この契約を解約されたものとする。
- 契約の解除
- 第9条 センターは、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除するものとする。
- (1)利用者が使用料を3ヶ月以上滞納したとき。
- (2)利用者が本規程の各条項に違反したとき。
- (3)利用者が破産等により、支払い不能の状態に陥ったとき。
- (4)天災地変その他事由により駐車場の供用が不能になったとき。
- (5)道路管理者等の指示により駐車場を閉鎖するに至ったとき。
- 遵守事項
- 第15条 利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)駐車場内に引火性、爆発性を有する危険物、臭気、騒音を発する物、汚物又は汚染する恐れのある物を持ち込まないこと。
- (2)駐車場内において火気を使用しないこと。
- (3)駐車場内では最徐行すること。
- (4)他の自動車の駐車を妨げないこと。
- (5)乳幼児・動物を残したまま車両から離れないこと。
- (6)自動車内には、貴重品及びその他の物品を留置しないこと。
- (7)駐車場の施設、設備、備品、又は他の自動車に損傷を与えないよう注意すること。
- (8)駐車場内に、ゴミその他不潔なもの又は不用品を投棄しないこと。
- (9)駐車場内において、広告類の掲示又は配布など、営業、宣伝、運動、集会その他駐車場の利用を妨げないこと。
- (10)飲食物・その他の物品を販売又は陳列しないこと。
- (11)騒音を発しないこと。早朝及び夜間の使用は特に静かに行うこと。
- (12)近隣の住民の迷惑となるような行為をしないこと。
- (13)前各号に定めるほか、センターの指示に従うこと。
- 禁止事項
- 第16条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- (1)駐車場を物品等の保管、放置など駐車目的以外に使用すること。
- (2)契約者以外の自動車を無断で駐車すること。
- (3)所定以外の駐車場所に駐車すること。
- (4)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する使用を行うこと。
- (5)駐車場内の設備又は敷地に工作を加えること。
- (6)この契約の権利を転貸し又は担保に供すること。
- (7)この契約の権利及び義務を第三者に譲渡すること。
- 協力義務
- 第23条 利用者は、センターにおいて駐車場の改修を行うとき、又は道路管理者等の都合により施設の変更等が生じたときは、全てセンターの指示に従うとともに、これに協力しなければならない。
時間制駐車場管理規程抜粋
- 利用期間
- 第5条 駐車場の1回の利用は、ゲート式駐車場の場合は、駐車券を受け取った日から起算して7日目、フラップ式駐車場の場合は、所定の駐車枠に駐車した時点から7日目までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、センターの判断によりこれを延長することができる。
- 駐車の拒否
- 第14条 次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。
- (1)駐車場の構造上駐車させることができないとき。
- (2)駐車場の構造物・設備品等を汚染またはき損するおそれのあるとき。
- (3)危険物又は他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
- (4)前各号のほか、駐車場の管理に支障が生じるおそれがあるとき。
- 供用の休止
- 第15条 次の各号の一に該当する場合は、駐車場の一部の供用を休止することができる。
- (1)天災地変による災害・火災・浸水又は爆発等により施設の損壊等の事故が発生し、 又は発生するおそれがあると認めるとき。
- (2)地震等大規模災害時等において用地の管理者より災害救援、復旧のため使用したい旨の要請を受けたとき
- (3)駐車場の補修工事等を行うため、特に必要があると認めるとき。
- (4)前各号のほか、駐車場の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
- 遵守事項
- 第16条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)駐車場内に引火性、爆発性を有する危険物、臭気、騒音を発する物、汚物又は汚染する恐れのある物を持ち込まないこと。
- (2)駐車場内において火気を使用しないこと。
- (3)駐車場内では最徐行すること。
- (4)他の自動車の駐車を妨げないこと。
- (5)乳幼児・動物を残したまま車両から離れないこと。
- (6)自動車内には、貴重品及びその他の物品を留置しないこと。
- (7)駐車場の施設、設備、備品、又は他の自動車に損傷を与えないよう注意すること。
- (8)駐車場内に、ゴミその他不潔なもの又は不用品を投棄しないこと。
- (9)駐車場内において、広告類の掲示又は配布など、営業、宣伝、運動、集会その他駐車場の利用を妨げないこと。
- (10)飲食物・その他の物品を販売又は陳列しないこと。
- (11)騒音を発しないこと。早朝及び夜間の使用は特に静かに行うこと。
- (12)近隣の住民の迷惑となるような行為をしないこと。
- (13)前各号に定めるほか、センターの指示に従うこと。
- 免責
- 第18条 センターは、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、センターに故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
- (1)自然災害その他の不可抗力による事故
- (2)駐車場内における盗難又は紛失
- (3)駐車場における衝突、接触その他の事故
盗難対策を忘れずに
- ◎確実な施錠
- 短時間でも車から離れるときは、完全に窓を閉め、キーを抜いてハンドルロックとドアロックをしましょう。
- ◎イモビライザの装着
- イモビライザとは、鍵から発信されるIDコードを車両本体のコンピュータが照合し、一致しないとエンジンが始動しない盗難防止装置です。盗難被害に遭わないためにも自動車にイモビライザを装着しましょう。
- ◎盗難防止装置の活用
- センサーが衝撃・振動・音等の異常を感知し警報音を発する警報装置、ハンドル固定器具、タイヤのホイールロックGPS追跡装置等の盗難防止装置を活用しましょう。
- ◎貴重品は車内に放置しない
- 車内に現金やカード類、カバン等の貴重品を置いたままにすると犯罪を誘発します。車から離れるときは、必ず持ち出しましょう。