クリア   夢をかたちにまちづくり
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  農と住が調和した まちづくり
(高石市東羽衣地区)
 
羽衣は、かつて美しい白砂青松の海水浴場としてにぎわった街であり、松林が延々と続く浜寺公園が当時の面影を残しています。ここは「西の芦屋か東の浜寺か」と評判の別荘地でもありました。 今でも住宅地には当時のハイカラなデザインのお屋敷が点在し、ロマンチックな風情を感じさせます。
・・・「その昔、空を舞っていた天女が浜寺の松林があまりにも美しいのでつい地上に降り立ちました。
天女は羽衣を松に掛けて海で遊んでいましたが、いけずな漁師に羽衣を隠され帰れなくなってしまいました。・・・」 そんな羽衣伝説が地名の由来となっています。
天女の羽衣
▲モニュメント(羽衣天女)

東羽衣土地区画整理事業の概要
 この東羽衣地区は、JR西日本阪和線の富木駅と南海電鉄本線の羽衣駅のほぼ中央に位置し、両駅の徒歩圏内にあり 都市計画道路新村北線、市道中央通り、市道東羽衣402号線に接しています。
 本地区内には、生産緑地が多く、そのため周辺の市街化から取り残された状態にあり、地区北側に接する都市計画道路新村北線の整備を 契機に、公共施設整備を緊急に行わねば、沿道周辺での無秩序な市街化を招くことは必至であり、それらを防止するために 、土地区画整理事業により「農と住が調和した良好なまちづくり」が行われました。

事業概要
事業名称 高石市東羽衣土地区画整理事業
事業施行者 高石市東羽衣土地区画整理組合
施行地区面積 2.60ha(第1種中高層住居専用地域)
組合員数 32名(換地処分時)
事業施行期間 平成11年1月18日〜平成14年3月30日

施行前図   施行後図
施行前 施行後

東羽衣土地区画整理事業地内の地区計画

 土地区画整理事業により、道路・公園等の都市基盤が整備され、今後建築活動を通じて良好な住宅地として成長・成熟していくためには 、まちづくりのル−ルづくりが必要であると考え、東羽衣地区地区計画を策定しました。

《建築物の用途に関する制限》
(1) 住宅
(2) 長屋(各住戸の床面積(バルコニ−等を除く)が39m2以上のもので、かつ、敷地面積を住戸の数で除した数値 (以下「戸当りの敷地規模」という)が80m2以上のものに限る)
(3) 共同住宅(各住戸の床面積(バルコニ−等を除く)が39m2以上のもので、かつ、戸当りの敷地規模が40m2以上のものに限る)
(4) 前各号の建築物で、次のアからキまでに掲げる用途を兼ねるもの(延べ面積1/2以上を居住の用に供し、かつ、これらの用途に供する各部分の面積が50m2以内のものに限る
事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する 自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車場施設を同一敷地 内に設けて業務を 運営するものを除く)
日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
理髪店、美容院、クリ−ニング取次店、質屋貸衣装店、貸本屋その他これらに類するサ−ビス業を営む店舗
洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電気器具店その他これらに類するサ−ビス業を営む店舗
(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75KW以下のもの に限る)
自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75KW以下のものに限る)
学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75KW以下のものに限る)
(5) 巡査派出所
(6) 診療所
(7) 自動車車庫で床面積の合計が 300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
(8) 前各号の建築物に附属するもの(畜舎は除く)
・建築物の敷地面積に関する制限100m2以上でなければならない
・建築物の高さに関する制限11mを超えてはならない。

《建築物の敷地面積に関する制限》
・100m2以上でなければならない

《建築物の高さ関する制限》
・11mを超えてはならない
 
施行前
施行後

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