|
|||||||||||||
大阪府総合設計許可取扱要領変更について
〜屋上緑化に対する容積割増し〜 |
|||||||||||||
総合設計制度とは… 建築基準法による容積率等の特例制度であり、政令で定める一定の公開空地を有し、特定行政庁が市街地環境の整備改善に資すると認めて許可した建築物について、容積率と高さ制限を緩和する制度 〔変更理由〕 近年、都市部においては「島状」に気温が高くなるヒートアイランド現象が大きな環境問題となるとともに、持続発展可能なサスティナブルな社会の構築が求められており、環境との共生ということが大きなテーマとなっています。また、「美しい世界都市大阪の実現」に向けて「風格があって賑わう個性と魅力に富む都市空間の創造」「うるおいがあり、愛着を持って住むことができる生活空間の創造」が求められています。 緑はこうした、環境問題や景観の向上に大きく寄与するものであり、大阪府総合設計許可取扱要領においても敷地内の緑化を義務づけているところです。 しかしながら、市街地においては、敷地の中に緑化を施すのが困難な場合もあり、屋上に緑化しても、環境問題や景観の向上といった観点から同等の効果があるものと考えられます。 こうしたことから屋上緑化を進めるためのインセンティブとして、総合設計制度において、屋上緑化を実施した場合に容積の割増しの特例制度を追加するものです。 〔変更の内容〕 1.従来の公開空地による容積割増しに加え、現行基準で定める容積割増しの範囲内で、屋上緑化の面積に相当する建物床面積を容積率として割増しします。 2.現行の敷地内の緑化義務30%について、屋上緑化も含めて30%としてカウントできることとします。なお、地表で30%の緑化をしない場合は、透水性舗装等により環境への配慮をすることとします。 ※屋上緑化とは、建築物の屋上部分において、恒常的に、樹木等を有効に植栽するもので、これらの生育に必要な土などの植栽基盤があるもの(鉢植等は不可)、または、水生植物を配した水面をいいます。 セールスポイント 地表に限らず、屋上も含めて緑化を認めることにより、平面計画上土地利用の自由度が増します(例:駐車場等)。 緑化の定義に水面等を含めるとともに、地表で緑化しない場合は透水性舗装にすることなど、環境に配慮した制度となっています。 公開空地による容積割増しと併せ、屋上緑化による容積割増しを更に受ける(大きな容積割増しが可能)、あるいは、最低限の公開空地を確保した上で、屋上緑化による容積割増しを受ける(一定の容積割増しを受けた上で、利用可能な空地部分が増えます)など、地域の特性や事業者の意向に応じた制度の活用が可能になります。 |
|||||||||||||
住宅金融公庫 都市居住再生融資(建売住宅適用型)のご案内 | |||||||||||||
| |||||||||||||
土地区画整理事業運用指針 | |||||||||||||
運用指針の背景 平成12年4月の地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律「平成11年法律第87号」の施行に伴い、既存の旧都市局関係の通達等は技術的助言として取り扱い、法令の根拠に基づかない事務の義務づけは拘束力を有しないものとなったところであるが、これにより、既存の通達を整理し、その取り扱いを明確にすることが必要となっている。 運用指針の趣旨 国として、今後都市整備を進めていく上で土地区画整理事業をどのように活用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が制度の趣旨からしてどのような考え方の下でなされるか等についての原則的な考え方や運用にあたっての参考となる事項を、地方自治法第245条の4の規定に基づく国の技術的助言として整理し、地方公共団体や民間施行者等が土地区画整理事業を活用しようとする際に参考としてもらうために策定したものである。 運用指針の特色 〔運用指針の一般的特色〕 (1)施行者の独自の運用を尊重 土地区画整理事業の運用について各土地区画整理事業に携わる各地方公共団体及び施行者の独自性を尊重することを基本としている。運用指針では国の技術的助言を記載しているが、これらの助言の性格として、法令の解釈上から必要な運用については「〜べきである。」との表現をし、法令解釈以外の助言については「〜望ましい。」(推奨)又は「〜考えられる。」(例示)の表現とし、施行者の判断に基づく独自の運用を尊重している。 (2)関係機関との協議について簡略化 土地区画整理事業の実施にあたって、これまで、通達により関係機関との協議について、指導してきた。運用指針においては、関係機関との協議についても原則として地方公共団体等の独自性を尊重することとし、法令上の根拠のある協議については、「〜望ましい。」との表現で、協議を推奨するとともに、過去の通達において示されている協議事項であっても、協議の根拠が明確でないものについては、記述しないこととした。 〔従来の通達に加えて記述した内容〕 (1)既成市街地での事業の推進を提示するとともに、 既成市街地における地区特性に応じた弾力的運用方法を明示 (2)土地区画整理事業の事業化の推進の方向や、そのための組織・体制のあり方について明示 (3)総合的な市街地整備の一環としての土地区画整理事業の活用の推進方法を明示 (4)事業施行に係るコスト意識、経営意識のより一層の徹底を明示 〔過去の通達のうち、記載しないこととしたもの〕 (1)社会的情勢から必要なくなったもの ◆保留地処分については地価の高騰を招かないように公募方式とすること。 ※公募方式による保留地処分が円滑に進んでいないこと及び公募方式によらなくとも地価の高騰を招くおそれがないこと。 ◆土地区画整理設計標準 ※社会経済情勢の変化により、旧来より使用されていなかった設計標準について、改めて廃止を明確にした。 (2)法令上の根拠のない協議義務 ◆地方農政局との協議 ◆港湾管理者との協議 ◆運輸施設管理者との協議
| |||||||||||||
| index| 特 集| まちづくり人| 事 例 | 夢をかたちにまちづくり|情報BOX| 都市のアメニティー| パーキング| みんなの広場| 賛助会員| 魅力ある施設| |