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大阪の再生元気倍増プラン

  大阪府都市居住再生住宅資金融資
あっせん制度
 
 
 大阪府では平成13年度に、木造密集市街地等の区域内において、住宅金融公庫の融資対象とならない敷地面積100m2未満の新築戸建て住宅を対象に、金融機関の融資をあっせんすることにより住宅の不燃化等の質の向上と住環境の改善を図るための制度を創設しました。


◆融資あっせん対象住宅(下記の要件をすべて満たすこと)
1.基本要件 1.個人が自ら居住するために建設又は購入する新築戸建て住宅
2.複数戸で計画された一団の戸建て住宅
2.区域 大阪府災害に強いすまいとまちづくり推進要綱第2条第2号に規定する「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」のうち、府が別に定める区域
3.敷地面積
100m2未満
4.市町村 住宅取得地の市町村のまちづくりに関する方針に適合していること。(事前協議時に市町村の意見書が必要です。)
5.居住専用面積 80m2以上175m2以下。併用住宅の場合は、住宅専用面積が1/2以上
6.住宅構造 建築基準法第6条第1項の規定により耐火又は準耐火建築物として確認を受けたものであること
7.壁面後退 敷地の2方向(道路側を含む)で次の両方に該当すること
 ア 道路境界線及び隣地境界線からの建物壁面後退距離が0.5m以上であること
 イ 壁面後退による空地が計画区域内の隣接住戸と連続していること
8.法令への適合 建築基準法その他関係法令に適合し、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証を受け、かつ、竣工後速やかに建築基準法第7条第3項の規定による検査済証を取得する
※検査済証を取得できなかった住宅に対する融資あっせんは取り消されます。
9.その他 住宅金融公庫の融資対象とならない住宅であること
住宅金融公庫融資では、敷地面積100m2未満の住宅も融資対象となる場合があります
詳しくは、住宅金融公庫で確認してください
住宅金融公庫大阪支店サービス相談課 電話06-6281-9270

◆平成13年度の融資条件
1.金利 1.個人が自ら居住するために建設又は購入する新築戸建て住宅
2.複数戸で計画された一団の戸建て住宅
2.融資対象額 大阪府災害に強いすまいとまちづくり推進要綱第2条第2号に規定する「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」のうち、府が別に定める区域
3.融資限度額
1.から2.の合計額で1,250万円以下
1.基本融資額 ………………… 1,000万円
2.バリアフリー割増融資額 …  150万円
3.省エネルギー割増融資額 …  150万円
4.融資限度額 住宅取得地の市町村のまちづくりに関する方針に適合していること。(事前協議時に市町村の意見書が必要です。)

◆申込資格
1. 大阪府「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」のうち、府が別に定める区域内に、自らが居住するための戸建て住宅を建設又は購入する個人。現在府外にお住まいの方でも申し込めます。
2. 前年所得。 所得給与のみの方…収入金額:10,581,052円以下。 その他の方…所得金額: 8,352,000 円以下。
3. 確実な返済能力があること。
4. 都道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。
5. 日本国籍を有する者又は外国人のうちいずれかであること。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項又は第22条の2第4項の規定により永住許可を受けてい る者。
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する 特別永住者として許可された者

  大阪府民間賃貸住宅建設資金利子補給制度  
 
1.制度のあらまし
 この制度は、災害に強いすまいとまちづくりの推進や長寿社会に対応した優良な民間賃貸住宅の供給を促進し、もって府民の居住水準の向上に資することを目的としています。
 そのため、大阪府内(大阪市を除く)の市街化区域で住宅金融公庫の融資制度又は都市基盤整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅制度を利用して、府の定める条件を満足する賃貸住宅を建設される場合に、当初10年間、支払利息の一部を大阪府が利子補給するものです。


2.利子補給対象住宅

 次の地区、区域で一定の条件を満たす住宅が対象となります。
A.密集地区共同協調建替分  「密集地区」での木造賃貸長屋・共同住宅の共同又は協調建替え
B.密集地区等建替分 「密集地区」と「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」の一部での木造賃貸長屋.共同住宅の建替え
C.長寿社会対応分 府下の市街化区域(大阪市を除く。)での新築又は建替え


3.利子補給を受けるための条件
(1)住宅の基本的条件
床面積 世帯者用住宅においては、50m2以上125m2以下の専用床面積を有すること
単身者用住宅においては、30m2以上50m2未満の専用床面積を有すること
(専用床面積にバルコニー等の面積は含まない。)
※高齢者向け優良賃貸住宅制度の適用を受ける住宅は除く。
寝室数 世帯者用住宅においては、2以上の寝室を有すること
単身者用住宅においては、1以上の寝室を有すること
※高齢者向け優良賃貸住宅制度の適用を受ける住宅は除く。
各戸の設備
台所、収納設備、水洗便所、洗面設備及び浴室を備えること
※高齢者向け優良賃貸住宅制度の適用を受ける住宅は除く。

(2)住宅の基本的条件
「A.密集地区共同協調建替分」と「B.密集地区等建替分」
 1. 「大阪府民間賃貸住宅計画基準」を全て満足するもの
 2. 「大阪府民間賃貸住宅誘導基準」のうち5項目以上の条件を満足するもの
 3. 財団法人大阪府都市整備推進センターの地区整備方針に適合するもの
「C.長寿社会対応分」
 1. 「大阪府民間賃貸住宅計画基準」を全て満足するもの
 2. 「大阪府民間賃貸住宅長寿社会対応推進基準」を全て満足するもの
 3. 「大阪府民間賃貸住宅誘導基準」のうち5項目以上の条件を満足するもの


4.利子補給率
利子補給区分 利用制度 公庫融資利率 大阪府の利子補給率
1〜10年目 11年目以降 (1〜10年)
密集地区共同協調建替分
公庫
ファミリ−賃貸
住宅融資の場合

2.60 %

2.80 %
当初5年間 1.60%
6〜10年間 0.60%
密集地区等建替分 0.60%
長寿社会対応分 0.60%


5.平成13年度からの改正点
1. 都市基盤整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅制度利用者を対象として追加しました。
2. 財団法人住宅改良開発公社の建設譲渡事業(共同事業)制度利用者を公庫利用者として取り扱うこととしました。
3. 最長期間での融資又は割賦分譲の条件を廃止しました。
4. 一部繰上償還時の利子補給停止条件を緩和して、残債分に対して利子補給を行うこととしました。
5. 高齢者向け優良賃貸住宅制度の適用を受ける住宅の規模要件等を緩和しました。


  「大阪府建ぺい率許可基準」を策定しました  
 
 平成13年5月18日より、改正建築基準法に基づく建ぺい率許可制度がスタートしました。
 この制度は、敷地内に壁面線(地区計画による壁面の位置の制限がなされている場合でも構いません)が指定されており、なおかつ安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものについて、法定の建ぺい率を緩和できるものです。

災害に強いすまいとまちづくり、環境に配慮した市街地の形成を促進します
狭小な敷地でも建ぺい率の許可を受けることでゆとりある建替えが可能になります
低層階の設計の自由度が増し、高齢者等みんなにやさしいたてものづくりがしやすくなります


◆「大阪府建ぺい率許可基準」の概要
 現在、老朽木造住宅が集積している街区において、採光、通風等に寄与できる一定の空間及び、防火上有効な耐火性能を備えた建築物について、法定建ぺい率(建築基準法第53条第1項から第3項に定めるもの)に10%を加えたものを上限とすることができます。(別途条件により20%まで可)

大阪府壁面線指定基準による壁面線の指定等がある敷地について適用する
既存住宅の建て替えであること(敷地面積が65m2以上のものを除く)
建築物の構造は耐火建築物又は準耐火建築物
建築物の開口部は隣地境界線(壁面線に面する部分を除く)に面して設けない
高さ10m以下かつ地階を除く階数が3以下
壁面線に面する3階部分の外壁等は、隣地境界線より1.5m以上後退
道路に面する部分の外壁は道路境界線より0.5m以上後退


◆「大阪府建ぺい率許可基準」の概要
街区内の隣地境界線に沿って連続して指定
壁面線の両端は原則、道路等に接続していること
隣地境界線からの後退距離は0.5m以上とする

大阪府壁面線指定基準
お問合せ先
 大阪府建築都市部建築指導課
 TEL:06-6941-0351 内線(4325)
 URL:http://www.pref.osaka.jp/kenshi/index.htm

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