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大阪府都市居住再生住宅資金融資 あっせん制度 |
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大阪府では平成13年度に、木造密集市街地等の区域内において、住宅金融公庫の融資対象とならない敷地面積100m2未満の新築戸建て住宅を対象に、金融機関の融資をあっせんすることにより住宅の不燃化等の質の向上と住環境の改善を図るための制度を創設しました。 ◆融資あっせん対象住宅(下記の要件をすべて満たすこと)
◆平成13年度の融資条件
◆申込資格
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大阪府民間賃貸住宅建設資金利子補給制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.制度のあらまし この制度は、災害に強いすまいとまちづくりの推進や長寿社会に対応した優良な民間賃貸住宅の供給を促進し、もって府民の居住水準の向上に資することを目的としています。 そのため、大阪府内(大阪市を除く)の市街化区域で住宅金融公庫の融資制度又は都市基盤整備公団の民営賃貸用特定分譲住宅制度を利用して、府の定める条件を満足する賃貸住宅を建設される場合に、当初10年間、支払利息の一部を大阪府が利子補給するものです。 2.利子補給対象住宅 次の地区、区域で一定の条件を満たす住宅が対象となります。
3.利子補給を受けるための条件 (1)住宅の基本的条件
(2)住宅の基本的条件 「A.密集地区共同協調建替分」と「B.密集地区等建替分」 1. 「大阪府民間賃貸住宅計画基準」を全て満足するもの 2. 「大阪府民間賃貸住宅誘導基準」のうち5項目以上の条件を満足するもの 3. 財団法人大阪府都市整備推進センターの地区整備方針に適合するもの 「C.長寿社会対応分」 1. 「大阪府民間賃貸住宅計画基準」を全て満足するもの 2. 「大阪府民間賃貸住宅長寿社会対応推進基準」を全て満足するもの 3. 「大阪府民間賃貸住宅誘導基準」のうち5項目以上の条件を満足するもの 4.利子補給率
5.平成13年度からの改正点
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「大阪府建ぺい率許可基準」を策定しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成13年5月18日より、改正建築基準法に基づく建ぺい率許可制度がスタートしました。 この制度は、敷地内に壁面線(地区計画による壁面の位置の制限がなされている場合でも構いません)が指定されており、なおかつ安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものについて、法定の建ぺい率を緩和できるものです。
◆「大阪府建ぺい率許可基準」の概要 現在、老朽木造住宅が集積している街区において、採光、通風等に寄与できる一定の空間及び、防火上有効な耐火性能を備えた建築物について、法定建ぺい率(建築基準法第53条第1項から第3項に定めるもの)に10%を加えたものを上限とすることができます。(別途条件により20%まで可)
◆「大阪府建ぺい率許可基準」の概要
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