特集 幹線道路と沿道の一体的なまちづくり
“都市計画道路寝屋川大東線沿道整備”第1期完成


 寝屋川大東線の沿革

 

 寝屋川大東線は、平成13年に国の都市再生プロジェクト(第3次決定)において、大火の可能性の高い危険な密集市街地の緊急整備として、都市計画道路を防災環境軸とした一体的な沿道整備を、重点的に進める地区として、取り上げられています。大阪府でも、大阪府都市基盤整備中期計画において、京阪本線から府道守口門真線までの区間約500mの実施が検討され、平成15年に、「インナーエリア再生指針」で寝屋川大東線沿道は災害に強い住まいとまちづくり促進区域(アクションエリア)に指定されています。


 公民連携による沿道まちづくり

 

門真市土地区画整理事業 都市計画道路寝屋川大東線沿道の500m区間は、都市基盤の脆弱な木造密集市街地が連胆し、その解決が喫緊の課題となっている地区で、住宅の建詰り、権利関係の輻輳、地籍の未確定など事業推進上の課題が多く存在し事業の長期化が予想されることから、手法検討に加え、公民が連携した住民発意のまちづくりのしくみを構築するため、平成13年に、寝屋川大東線沿道市街地整備事業推進協議会が立ち上げられ、沿道との一体整備の進め方や、公民の役割についての話し合いが行われました。地元権利者のまちづくりに対する意識や熱意が高くその上、事業化の熟度の高い門真市萱島駅南土地区画整理事業施行地区と隣接する地区から都市計画道路を含めた0.34haの区域について先導地区(第1期施行地区:上島第1地区)として、門真市上島土地区画整理事業(0.34ha)、寝屋川大東線街路事業(65m)及び住宅市街地総合整備事業(老朽建物の除却)を複合的に実施したところです。


 事業手法

 

 上島地区では、老朽建築物等の建替を促進し土地の集約・整序を図り、公共施設用地を確保する一体的な整備を行うために、組合による土地区画整理事業に合わせ、門真市による住宅市街地総合整備事業及び大阪府による街路事業を段階的に実施する整備が行われました。


 第1段階

 

公益施設誘致住宅市街地総合整備事業の実施
(施行者:門真市)
 密集市街地を形成する老朽建築物を買収除却し、建物の建替えの促進を図った。
(公益施設誘致)

 第2段階

 

地域活性化につながる建物誘致敷地整序型土地区画整理事業の実施
(施行者:土地区画整理組合)
 敷地の整序(隅切り)、水路施設の再配置、及び土地の集約化を行うとともに、都市計画道路にかかる宅地との境界の明確化を行った。


地域活性化につながる建物誘致
 老朽建築物等の建替えにともなう土地利用として、門真市の防災軸の核となり中心市街地の活性化を促進する公益施設誘致をめざす考えに、地権者の賛同と協力が得られたことで医療施設の誘致が実現しています。このことにより耐火建築物による延焼防止や、災害時の防災軸を利用した活動拠点として、地域の安心・安全なまちづくりとしての一役を担うことが期待され、また、「大阪府花と緑の街づくりモデル事業」として大阪府の補助を受け、施設の周囲に緑空間を創出することでヒートアイランド対策など都市環境の改善やまちの魅力アップにも貢献しています。

第1期完成風景
第1期完成風景


 第3段階

 
都市計画道路の暫定利用街路事業の実施(施行者:大阪府)
 道路予定地の用地買収・物件補償と共に都市計画道路の拡幅整備を行った。


都市計画道路の暫定利用
 住民の発意による公民協働のまちづくりの一環として、都市計画道路予定地を暫定利用する形で、大阪府のアドプトロードプログラムにより、地域の環境美化を目的に「上島町自治会」が清掃、緑化活動を行っています。
・・・・・・・・・・・・・・・
 今後、第1期完成にともない整備された公益施設を核として、地域の活性化を図りながら、住民発意を取り入れた官民協働のまちづくりにより、順次、小規模連鎖型で複合的な事業手法をとり、沿道整備の実現化に向けた検討が行われています。

都市整備事業部

誘致された医療施設
誘致された医療施設

アドプト・ロード・かみしま
アドプト・ロード・かみしま



四條畷市砂地区における市街化調整区域での地区計画
大阪府における非住居系調整区域地区計画第1号地区

 地区計画とは
 

 地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地を形成するために、それぞれの土地利用を規制・誘導する制度です。
 また、地区計画は、都市計画法に基づいて、土地所有者・地元住民等の意見を聴き、市町村が都市計画として決定します。
 その内容は、「地区施設の配置と規模」・「建物等に関すること」・「土地の利用に関すること」の内、必要と考えるものを選択します。
 特に「建築物に関すること」として、建築物等の用途の制限・建築物の敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限・建築物の高さの最高限度・建築物の形態又は意匠の制限・かき又はさくの構造の制限があり、その中から好きなものを選ぶことができます。

土地利用規制・誘導

 砂地区の市街化調整区域の地区計画の必要性  

 本地区は、市街化調整区域であるが、市街化区域の連担部で幹線道路に隣接していることや土地利用の動向などから見て、都市的土地利用の需要が見込まれており、無秩序な市街化が進むことなどの懸念があることから、予め地区計画を策定し、計画的で良好な土地利用を誘導・保全する必要があります。


 砂地区の地区計画の方針
 

 砂地区では、地元農地所有者や自治会等による「砂地区まちづくり協議会」が既に設立されており、計画的まちづくりの推進が強く望まれています。将来、市街地としての土地利用を想定し、スプロールの防止や周辺の優良な農地等とも調和した良好な居住環境の形成や保全などを持続するため、効率的な土地利用や開発熟度などを鑑み、国道170号の東側を地区計画の区域とし、商業・流通業務地等の都市機能整備をめざした計画的な市街地の形成を図るものです。
地区計画区域北側から見た風景
地区計画区域北側から見た風景

 地区計画策定までの経緯  
総会
総会
砂第1地区地区計画都市計画決定
 センターの取り組み  
砂地区の自治会員や農業実行組合員、水利組合員、地権者等で構成される「まちづくり懇談会」において、迷惑施設の立地抑制方法についての説明を行い、まちづくり協議会の設立に向けて規約及び申合せ書の提案を行いました。さらに、タウンウォッチング及びワークショップを開催し、「まちづくり基本構想」の策定を行いました。  
まちづくりの周知方法として定期的にまちづくりニュース「砂地区だより」を発刊しています。  
まちづくり事業の進め方として、実現化方策に向けて、「農地保全」・「都市計画法34条8号の3」・「地区計画」・「土地区画整理事業」について検討しました。 その結果、外環状線沿道部に区域設定し、進出希望企業を考慮して、砂第1地区地区計画を行うことに決定しました。  
地区計画で定めた「建築物に関すること」について広域幹線道路沿道部にふさわしい土地利用・建築物の制限の提案を検討しました。  

 今後の取り組み  

 第一段階として、沿道部は地区計画で規制誘導を行い、第二段階として、地区計画以外の区域については、土地区画整理事業の検討を行っていきます。
 今後も、地域と連携したまちづくり事業の推進に努めていきたいと考えています。

都市整備事業部

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